クーリングオフ制度について
北九州市 ★八幡西区 ★八幡東区 ★若松区 ★中間市 ★遠賀郡の皆様こんにちは。
外壁塗装専門館 田中です。
今日はクーリング・オフ制度についてお話致します。
皆様はクーリング・オフ制度はご存知でしょうか??
また、この制度を利用されたことはございますか??
先日、ご来館頂いたお客様より訪問販売で来た業者さんとの契約を「クーリングオフ」したいというご相談を受けました。
訪問販売で営業に来た塗装業者と契約を取り交わした場合、契約日から8日以内でしたら
「クーリングオフ」つまり契約解除ができます。
クーリングオフとは
消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
商品やサービスの契約をすると原則では契約の解除をすることはできないのですが、突然来訪したセールスマンや街角で呼びかけられて、冷静に判断する余裕もなく契約した場合、情報力や知識のない消費者にとっては不利な場合が多く見られます。
そのため特例な取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える期間を与えようという制度です。
注意!!!
全ての取引でクーリング・オフができるわけではありません。
※クーリングオフが出来る条件
・訪問販売で契約した
・契約日から8日以内であること
・契約解除(クーリングオフ)通知を書面による手続きで行った場合
(電話での申し出はできません)
※以下の場合、期間を過ぎてもクーリングオフが出来るケース
・契約書などに法律で決められたとおりにクーリングオフ制度についての注意書きがしていない
などの不備がある場合。通常は赤字で記載されています。
・業者が「クーリングオフできない」とうそを言ったために出来ないものだと誤解をして
期間が過ぎてしまった場合。
・業者がクーリングオフをさせないように威圧的に契約した場合。
訪問販売業者は特定商取引法の規制対象なので契約の際のルール等が細かく取り決めされて
います。それらを守らなった場合は、クーリングオフ制度の取り決め期間は関係なくなります。
一方でクーリングオフが出来ないケースもあります。
※クーリングオフが出来ないケース
・お施主様が自分で業者を呼んだり、店舗へ行って契約を行った場合。
・3,000円未満の現金取引や消費すると商品価値が無くなってしまう商品。
・正規の契約書で契約を行い、その後クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合。
・個人の取引でないもの(事業者の取引は不可)
・通信販売
不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。
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